借金の時効はいつからカウントされるか

文責:所長 弁護士 古田裕佳

最終更新日:2024年06月24日

1 借金の時効とは

 消費者金融やクレジットカード会社から借りた借金は、時効があります。

 時効が成立した場合、お金を返済する必要はなくなると思われる方が多いでしょう。

 誤解している方が多いことですが、時効が成立しただけでは返済の義務はなくなりません。

 借入先に、「時効を成立したから借金を返済する義務はありません」と意思を表示することが必要です。

 時効の意思を表示することを、消滅時効の援用と言います。

2 時効のカウントのしかた

 最終の取引日から5年で時効となることが多いです。

 例えば、平成28年10月が最終の返済日とします。

 5年後の令和3年11月以降は、時効期間が経過したと考えることができます。

 これ以降に、消滅時効の援用を行えば、時効が成立しています。

 ただし、相手方が電話や文書で督促をすると、そこから6ヶ月間は時効に必要な期間をのばせます。

 最終返済日から時効期間までの間に、債権者から電話や書面で問い合わせがあり、「返済する」など回答してしまうと、債務承認となり、時効が認められなくなります。

3 訴訟提起されている場合の時効のカウント

 時効経過するまでの間に、訴訟を提起された場合は、時効がリセットされます。

 裁判で判決や、分割支払いの提示を行い和解調書で支払い和解の分割をした場合、時効に必要な期間は10年になります。

 訴訟をいつ起こされたかわからない場合は、裁判所がつける事件番号にある年号の記載で確認することができます。

 また、訴訟の判決後に、返済をした場合でも、その時点から10年経過すると時効になります。

 まれに、時効に必要な期間が経過していても、消滅時効の援用を行っていない場合に、訴訟提起や支払督促を行う債権者もいます。

 訴訟上で、消滅時効の援用を行うことも可能です。

4 まずはご相談を

 消滅時効の援用は、時効が完成している場合に行うことで、今までの借金の支払い義務を消滅させることができます。

 岐阜市周辺で、消滅時効の援用を検討されている方は、弁護士法人心へご相談ください。

 弁護士よりご説明をさせていただきます。

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